※消費税・実費(印紙代、翻訳料、証明書の取得費用、交通費、通信費等)は別途申し受けます。
※着手金とは、ご依頼時にお支払いただく料金です。
※報酬とは、ご依頼の書類が完成した時点でお支払いただく料金です。
※申請が不許可となった場合、報酬はご返金いたします。また、不許可となった理由を明らかにし、再度申請が可能な場合には、追加料金なしで再申請いたします。
日本へやってきた留学生が日本の会社で就職したいとき、または日本人配偶者と離婚や死別した後も引き続き日本で生活したいとき、ビザの変更のための在留資格変更許可申請が必要となります。これは、日本に在留中の外国人が、現在持っている在留資格とは別の在留資格に変更する際に必要な手続きです。
ほかにも『人文知識・国際業務』『技術』等で日本に在留している外国人が、新たに会社を経営するときなど、在留資格に変更が生じる場合には、こちらの申請が必要となります。
資格の変更を受ける外国人ご本人(もしくは代理人)が、居住地を管轄する入国管理局に申請書を提出して申請を行います。 | ||||||||
本来は資格の変更の事由が生じたときから在留期間の満了日以前とされています。しかし、特別な事情が無い限り、変更の事由が生じた場合、ただちに変更申請を行ってください。手続きが遅れると、その期間は内容の異なるビザで滞在していることになります。 | ||||||||
投資・経営ビザの場合は、着手金、報酬ともに+30,000円とさせていただきます。
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職場や生活状況に変わりはなく、もう少し長く日本にいたい。ビザに変更はないが、就職や再婚した場合、在留期間更新許可申請が必要となります。
日本に在留中の外国人の方が、現在の在留資格と同じ在留資格のまま、引き続き日本に滞在する手続きになります。
この手続きを行わないまま、在留期間が過ぎてしまうと、不法滞在(オーバーステイ)になります。そうなると、退去強制の対象になり、外国人を雇用している会社も刑罰の対象になります。在留期間を更新して引き続き日本での在留期間延長を希望する外国人とその雇用主は、外国人の在留期間に関して十分に注意することが必要です。期間がいつの間にか過ぎていると手遅れになります。
資格の変更を受ける外国人ご本人(もしくは代理人)が、居住地を管轄する入国管理局に申請書を提出して申請を行います。 | ||||||||
申請期間は在留期間の満了日以前とされています。しかし、満了日当日が入国管理局の休業日と重なる可能性がありますので、うっかり不法滞在にならないよう早めに申請しましょう。在留期間の満了する3ヶ月前から申請が可能です。 | ||||||||
転職・離婚を伴う場合は、着手金、報酬ともに+20,000円とさせていただきます。
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留学生がアルバイトをしたいとき、家族滞在ビザの外国人の方がアルバイトをしたいときに必要なのが、資格外活動許可申請です。来日時の在留資格で定められている活動以外の活動を行う場合に必要な手続きとなります。
「留学」や「家族滞在」ビザで日本に在留している外国人の方は、働いて収入を得ることが禁止されてます。そのため生活が苦しくなってもアルバイトができません。しかし、資格外活動許可申請をして許可を受ければ、本来の在留活動に支障が及ばない範囲内で、アルバイトをして収入を得ることができるようになります。
仮に、この手続きなしにアルバイトをしてしまうと、不法就労となり、退去強制の対象となります。また、雇用している会社も刑罰の対象になるので、双方十分に注意が必要です。
資格外の活動を行いたい外国人の方が、居住地を管轄する入国管理局に申請書を提出して申請します。(代理人の申請も可能) ※在留期間更新許可申請と同時に申請することが可能です。 |
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日本から一時的に出国したい。日本に在留している外国人の方が、短期長期に関わらず、旅行や出張などで日本から一時的に出国し、その後、再び入国する場合に必要な手続きが再入国許可申請です。
再入国許可を出国前にあらかじめ受けていれば、再入国のとき、手続きなしで容易に入国することができます。また、入国後も以前と同じビザ(在留資格)で日本に在留することが可能です。
再入国許可には2種類があり、1回限り有効な「一次再入国許可」と、有効期間内であれば何度でも使用可能な「数次再入国許可」があります。
本国に戻る回数や海外出張が多い方はもちろん、急な用件で出国が必要となる場合に備えて、何度でも使用可能な「数次再入国許可」の方を持っておくと便利で安心です。
現在の居住地を管轄する入国管理局に申請書を提出して申請を行います。 ※在留期間更新許可申請の際にあわせて取得することをおすすめします。 |
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転職の手続きを円滑に行いたい、外国人の雇用を安心して行いたい。転職を考えている外国人の方が、転職先の新しい職場で合法的に就労できることを、法務大臣に証明してもらう手続きが就労資格証明書交付申請です。(こちらは任意申請となっています)
外国人の方が、新しい仕事をしたくて転職しようと思っても、転職先で新たにする新しい仕事が、ビザ(在留資格)の就労活動範囲内であるかについては、外国人ご本人・雇用主の双方とも正確に分からない場合があります。
そのような不明確な状態では、外国人ご本人は転職活動にも不安が生じます。また雇用主も安心して外国人を雇用することができません。新しい職場の面接などを受ける場合、就労資格証明書を提示することができれば安心です。その職場で合法的に働けるということを法務大臣が認めた証拠になります。
したがって、次回のビザ更新時まで、雇用主はその外国人の方を、安心して雇用することができます。また、外国人ご本人にとっても、転職の手続きが円滑に進むだけでなく、次回のビザ更新時の審査が簡単になるなどのメリットもあります。任意申請となっていますが、持っていると便利です。
就労可能なビザで在留している外国人の方が、別の仕事へ転職するときに必要な就労資格証明書の交付を受けたい場合に、居住地を管轄する入国管理局に申請書を提出して申請を行います。(代理人による申請も可能です) | ||||||||
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海外にいる家族を日本に呼び寄せたい。そのような希望をお持ちの外国人の方のための手続きが在留資格認定証明書交付申請です。
外国人やそのご家族の方が日本に入国するためには、在外公館(海外にある日本大使館・領事館)でビザ(査証)を申請することが必要となります。
通常、外国人ご本人が在外公館に直接ビザを申請すると、発給されるまでに労力と時間が非常にかかります。しかし、この在留資格認定証明書を取得した上で申請をすれば、とても円滑にビザが発給されます。
※観光、商用、親族訪問等、日本への滞在が90日以内の場合は短期ビザ申請になります。
外国人ご本人(短期滞在で日本にいる場合)や日本にいる家族又は受け入れ企業などが、日本国内で、申請人の予定居住地または受け入れ企業等の所在地を管轄する入国管理局に申請書を提出して申請を行います。 その後に、海外在住の申請人へ、交付された在留資格認定証明書を送付します。 在外公館(海外にある日本大使館・領事館)で申請人がビザ(査証)申請する際に、この在留資格認定証明書を添付してビザ(査証)を申請すると、円滑にビザ(査証)が発給されます。 |
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投資・経営ビザの場合は、着手金、報酬ともに+20,000円とさせていただきます。
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日本で生まれた子供が外国籍の場合、または、日本国籍を離脱して外国人になった人など、日本に入国する手続きをすることなく、結果的に日本に在留することとなる外国人が、この先日本に在留しようとする場合に必要な手続きが在留資格取得許可申請です。忘れないように必ず申請してください。
この先も引き続き日本に在留しようとする外国人の方ご本人(もしくは代理人)が、居住地を管轄する入国管理局に申請書を提出して申請を行います。 | ||||||||
外国籍の子供が出生したとき、または日本国籍離脱などの事象が発生した日から30日以内に必ず申請してください。 | ||||||||
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※消費税・実費(印紙代、翻訳料、証明書の取得費用、交通費、通信費等)は別途申し受けます。
※着手金とは、ご依頼時にお支払いただく料金です。
※報酬とは、ご依頼の書類が完成した時点でお支払いただく料金です。
※申請が不許可となった場合、報酬はご返金いたします。また、不許可となった理由を明らかにし、再度申請が可能な場合には、追加料金なしで再申請いたします。
永住ビザに変更したい。日本で生まれた子供に永住ビザを。在留資格を有する外国人の方が、現状の在留活動・在留期間の制限を受けることなく、この先もずっと日本で暮らしていくための手続きが、永住許可申請です。
そのメリットとして、
@在留期間の制限が無くなるため、ビザ(在留資格)の更新が不要になります。
A在留活動の制限が無くなるため、自由に職業が選べるようになります。
B社会生活上での信用度が増すため、住宅ローンなどが組みやすくなります。
C永住者の配偶者や子が永住申請する場合に、審査が有利になります。
※申請には条件があります。
永住ビザに変更を希望する外国人ご本人(もしくは代理人)や、出生等により永住ビザの取得を希望する外国人ご本人(もしくは代理人)が、現在の居住地を管轄する入国管理局に申請書を提出して申請を行います。 | ||||||||
現在のビザを永住ビザに変更を希望する場合は、在留期間の満了する日以前に申請が必要です。(申請中に在留期間が経過する場合は、在留期間の満了する日までに、別途在留期間更新許可申請が必要) すでに永住ビザを取得している方が、日本で生まれた実子に永住ビザを取得させたいときは、子供の出生日から30日以内に永住者の在留資格取得許可申請をしてください。 ※特別永住者の子孫が日本で生まれた場合は、特別永住許可を申請します。(出生日から60日以内) |
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ご家族が1名追加するごとに+30,000円を頂戴致します。
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日本国籍を取得したい。外国人の方が、現在の外国籍を喪失して、日本の国籍を取得する手続きが帰化許可申請です。
帰化が認められれば、日本人となることができます。永住者の場合にある一部の制限(一時的に出国する際の再入国手続・外国人登録など)は消滅し、日本人として当然認められる権利を享受できます。参政権も与えられます。
しかし周知のとおり、帰化許可申請は、とても時間と労力のかかる手続きとなります。通常のビザ(在留資格)手続きと比べて、取り寄せないといけない資料や作成書類の数がとても多いのが特徴です。また、申請後も法務局による面接等が数回あります。そのうえ審査期間は半年から1年以上にもなるため、とてもハードルの高い手続きです。
※申請には条件があります。
通常のビザ(在留資格)手続きとは違い、帰化申請は申請取次行政書士などによる代理申請が認められていません。 そのため、帰化しようとする外国人の方ご本人が、住所地を管轄する法務局にご自身で出頭して申請しなければなりません。 (申請者が15歳未満の場合には、親権者などの法定代理人が申請します。) ※家族が同時に申請する場合には、一家の中心になる者の住所地を管轄する法務局に一括して申請することができます。 |
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ご家族が1名追加するごとに+30,000円を頂戴致します。
会社役員・事業主様の場合は着手金、報酬ともに+25,000円とさせていただきます。 |
大阪市西成区の岡松行政書士事務所では、在留資格(ビザ)手続き、成年後見・遺産相続手続き、法人設立等の行政書士業務から、
塾・家庭教師の紹介、ピアノ教室・ピアノ講師の紹介など、教育に関連する分野まで幅広くお手伝い致します。